ハローベビー小阪 | 小阪産病院

10. 健診・諸届け

1ヶ月健診

異常がなくても必ず受けましょう。
母子健康手帳を持参し、分娩した病院で受けるのがよいでしょう。
母体の回復、赤ちゃんの発育状態もわかり、異常の早期発見にも役立ちます。

3・4ヶ月健診

母子健康手帳発行時に、住民票のある区や市の保健所に台帳が作成されます。この台帳をもとに3・4ヶ月健診の通知が送付されます。通知に従い、各保健センターで健診を受けましょう。
※住所変更した場合は、住民票の変更を必ず行ってください。そうすれば、台帳も新しい住所に変更され、その地域の保健センターから健診の通知を受けることができます。

諸届けについて
出生届

出生後14日以内に病院の出生証明書に必要事項を記入し、印鑑、母子健康手帳を持って出生届を提出します。

健康保険と公的補助

妊婦一般健康診査受診票や出産育児一時金直接払い制度をご利用いただけます。

産前、産後の休暇、休憩時間

在職者が妊娠、出産した際には産前6週間と産後8週間の休暇をとることや、配置転換などを申し出ることができます。3才までは職場で育児の休憩時間や育児休業をとることができます。

新生児訪問指導

母子健康手帳についている「新生児訪問指導連絡票」を保健所に提出しましょう。指導員の訪問指導が受けられます。

赤ちゃんの健康保険証について

1ヶ月健診時には、必ず赤ちゃんの名前の記入されている健康保険証をご持参ください。

乳幼児医療証

市役所に出生届を提出される時に役所窓口でお問い合わせください。


11. 赤ちゃんのからだと生理



9. 気をつけてあげましょう
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